相続財産や遺贈によるご寄附

当法人は租税特別措置法第70条及び第40条第1項に規定の公益財団法人のため、遺贈された財産及び相続によって受け継いだ財産を当法人へご寄附いただいた場合、寄附した財産には相続税が課税されません。

相続された財産のご寄附

ご遺族の方が相続によって受け継いだ財産を、相続税の申告期限内にオイスカへご寄附いただいた場合、寄附された財産には相続税が課税されません。相続税の申告は故人がお亡くなりになった翌日から10ヶ月以内です。
申告期限内にご寄附をされ、オイスカの発行する寄附金の受領書を添付して申告されますと、その分の相続税が非課税となります。

遺贈によるご寄附

「遺贈」とは、遺言書を残すことで自らの遺産を特定の人や団体に分け与えることです。遺贈によって遺産の一部またはすべての受取人としてオイスカを指定され、ご寄附いただくことにより、人材育成、農村開発、環境保全および啓発普及などのオイスカ活動に役立てることができます。

法律によって定められた法定相続ではなく、遺産を特定の団体に遺贈するためには、遺言書を作成する必要があり、財産の配分には慎重な検討が必要となります。そのため、遺言書の作成に関しては、信託銀行や弁護士など、法律関係の専門家にご相談されることをお薦めします。また、財産の引き渡しや登記等の手続きを行うためには、専門家や信頼のできる方を「遺言執行者」として指定することが必要となります。

ご不明な点やご相談を希望される方は、下記窓口までお問い合わせください。

オイスカへのご寄附の特色

遺贈と聞くと、一般的に大きな金額をイメージしてしまいますが、実際はそんなことはありません。金額は関係なく、少額でも社会課題の解決のためにとの想いが遺贈寄附です。

大切なご寄附の用途は、国内外の活動をご指定いただけます。

・森を育て災害に強い地域をつくる(マングローブ植林・沙漠緑化など環境保全)
・自然を守る心を育む(「子供の森」計画)
・地域の発展を担う人材を育てる(研修センターでの国内外の人材育成)
・その他、国内外のプログラムへの支援

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