税制上の優遇措置について(法人の方)

オイスカは、平成23年2月1日に内閣総理大臣の認定を受けた公益財団法人です。
公共の増進に著しく寄与する法人に指定された「特定公益増進法人」であるため、当法人に対する寄附金や賛助会費は税制上の優遇措置が適用され、所得税や法人税の税控除が受けられます。 

特定公益増進法人とは

 「公益の増進に著しく寄与する特定の法人」の略であり、公益法人等その他特別の法律によって設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化・芸術の普及向上、社会福祉や開発途上国への技術協力、自然環境保護への貢献など、公益の増進に著しく寄与する法人のことです。

損金算入限度額の計算方法

以下の計算式により損金算入ができます。(平成24年4月1日現在)

【算式】

① 一般寄附金の損金算入限度額 + ② 特定公益増進法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額 = 合計算入限度額

① : ( 資本金等の額 x 0.25% + 所得の金額 x 2.5% ) x 1/4
② : ( 資本金等の額 x 0.375% + 所得の金額 x 6.25% ) x 1/2

損金算入限度額は資本や所得の金額によって異なります。
詳しくはお近くの税務署もしくは税理士にご相談ください。

【事例】

資本金等の額が2億円で所得が2000万円の場合

① : ( 2億円 x 0.25% + 2000万円 x 2.5% ) x 1/4 = 25万円
② : ( 2億円 x 0.375% + 2000万円 x 6.25% ) x 1/2 = 100万円
⇒ この場合、① + ②で、損金算入限度額は125万円となります

申告の方法

確定申告書に対象となる金額を記載し、公益財団法人オイスカの発行する寄附金・賛助会費の受領書を添付する必要があります。 詳細については国税庁のホームページ、またはお近くの税務署にお問い合わせください。

国税庁のホームページはこちら http://www.nta.go.jp/

本部お問い合わせ先

公益財団法人オイスカ 総務部(会員担当)

住所: 〒168-0063 東京都杉並区和泉2-17-5

TEL: 03-3322-5161 FAX: 03-3324-7111

E-mail: oisca@oisca.org